本日は介護保険での歯科の役割について、お話させていただきます。
歯科医師、歯科衛生士が行える介護上の役割は「居宅介護サービス」における「居宅療養管理指導」というものです。
居宅療養管理指導
「居宅療養管理指導」とは、通院が困難な利用者に対して、医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師などが居宅を訪問し療養上の管理と指導を行います。
歯科医師は、計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づく指導・助言を要介護者本人や家族に行います。その後、介護支援専門員(ケアマネージャー)に対し必要な情報を提供します。
歯科衛生士は歯科医師の指示に基づき、要介護者に対して口腔内清掃や義歯清掃、歯科衛生指導を行います。
※施設介護サービスにおける歯科の介護サービスはありません。施設入所の要介護者からの診療の依頼は、介護保険ではなく医療保険での取り扱いです。
居宅療養管理指導はケアマネージャー(ケアプランの計画とは関係なく、口腔に関するケア管理が必要と判断されたら利用できます)から歯科医師へ歯科訪問診療の依頼があって初めて実施できます。
訪問した際に治療を行った場合は歯科訪問診療に要した費用は医療保険で請求を行います。
歯科医師が計画的且つ継続的な口腔管理が以後も必要であると判断した際に患者様とご家族に対して指導を行います。
ケアマネージャーに情報提供を行った場合は「居宅療養管理指導」として介護保険で請求を行います。
居宅療養管理指導の種類
歯科医師が行う居宅療養指導と歯科衛生士が行う居宅療養指導があり、それぞれは別々に算定されます。
●歯科医師が行う:居宅介護支援業者等(ケアマネージャー含む)に対し介護サービス計画の策定に必要な情報を提供する。要介護者とその家族などに対し介護サービスを利用する上で、その留意事項や口腔衛生に関する留意事項などについて指導・助言を行う。
●歯科衛生士が行う:口腔ケア、義歯清掃、摂食・嚥下機能などに関する指導の実施。利用者やご家族に対しそれらにかかわる指導や助言を行う。
要介護者には口腔ケアは非常に重要です。口腔ケアは口腔内の問題ばかりではなく全身との関係が深いのです(誤嚥性肺炎の予防、糖尿病の悪化の予防など)。
口腔ケアをすることにより食に対する興味もわきQOLの向上へも繋がります。
※居宅療養管理指導料は、歯科医師と歯科衛生士が実施するのでは額が違いますが、1割負担者の場合の月の上限額はどちらとも2,476円です。
以上が介護保険内でできる歯科の役割についてのお話でした。