KOBAYASHI DENTAL CLINIC

COLUMN

  • 歯の治療について

2024年の介護報酬改定について

2024年の介護報酬改定の一環として「口腔・栄養」が横断テーマに設定されました。

前回の2021年改定では口腔・栄養アセスメントの拡充が図られましたが、今回の介護報酬改定は医療機関および歯科医療機関との連携強化に焦点が当てられています。

具体的には、

  • ■訪問サービスと歯科医療機関との連携
  • ■介護施設での口腔アセスメントの必須化
  • ■終末期のご利用者さまに対する居宅療養管理指導の回数引き上げ
  • ■施設退所時の栄養情報提供への評価

が盛り込まれています。

前回の改定では、介護施設において、入所者の口腔・栄養管理が義務化されて栄養マネジメント加算や口腔衛生管理体制加算が基本報酬に組み込まれました。

また、管理栄養士を手厚く配置する「栄養マネジメント強化加算」も新設。これにより、管理栄養士の活動範囲が拡大して、栄養アセスメント加算や栄養改善加算の外部連携先としても介入できるようになりました。

今回の介護報酬改定の要点

【訪問・短期入所サービスにおける口腔管理の連携評価】

介護職員による口腔簡易評価の実施と歯科医療機関およびケアマネジャーへの情報提供を要件とする新たな加算が設けられます。

要介護者の中で口腔管理が必要な人は64.3%に上るが、実際に治療を受けたのは2.4%にとどまるため、歯科医療と介護との連携強化が求められています。

介護施設入所者等の口腔管理の充実:入所時と定期的な口腔衛生状態・口腔機能の評価の実施が義務化。

【口腔衛生管理体制加算の見直し】

特定施設にも口腔衛生管理の義務化と、それに伴う加算廃止が適用されます。特定施設の利用者のうち、歯科治療の必要性が認められたのは約60%でしたが、そのなかで定期的な口腔管理を受けている人は少数です。

【終末期がん患者等への対応】

歯科衛生士の居宅療養管理指導の算定上限を緩和し、管理栄養士も医師の判断により頻回な訪問が可能になります。

【栄養管理に関する情報連携】

介護施設退所時に管理栄養士が他施設や医療機関に栄養情報を提供することが評価されます。これにより、退院先への情報提供加算と類似した要件が示されることが予想されます。

【再入所時栄養連携加算の対象見直し】

経管栄養や嚥下調整食が新たに必要となった入所者に加え、療養食が必要な入所者も対象とします。これにより、専門的な再入所後の栄養管理の調整が評価されます。

まとめ

以上の改定により、多職種による連携がさらに強化され、要介護者の口腔および栄養管理の質が向上することが期待されます。

こばやし歯科クリニックでは訪問診療も行っております。
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